どの子も育つ、育て方一つ
苦情(意見・要望等)の円滑、円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています。
社会福祉法第82条の規定により、本園では利用者からの苦情(要望・意見等)に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本園における若情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のとおり設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情(要望・意見等)は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。書面については本園担当者へおたずねください。
苦情受付担当者が受け付けた苦情(要望・意見等)を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、円満な解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。